2026年10月1日より、歯科技工指示書に「歯科技工所番号」の記載が必要となります。そこで、歯科技工所番号についての情報をまとめてみました。
厚生労働省が示す番号付与の方針
全国統一の固有番号として、下記の9桁の番号を付与する方針です。(令和8年9月4日付通知)
都道府県番号(2桁)- 保健所符号(2桁)- 保健所ごとの歯科技工所通し番号(5桁)
引用元:https://ivw2ypyqnxjnx1bl.public.blob.vercel-storage.com/media/1788753871070-4t2avs-uZoVboHdOi1ywIOgS3wo5Ix5h6MipR.pdf
この通知を受けて、歯科技工所の所在地を所管する都道府県知事等(保健所設置市または特別区の場合は市長または区長)が全国統一の固有番号で「歯科技工所番号」を付与し、9月30日までに開設届出がなされたすべての歯科技工所開設者へ通知することとされています。
広島県内の保健所符号は以下の通りです。

既存の管理番号とは違うことに留意
広島市の保健所では、2026年9月11日時点では歯科技工所に10桁の管理番号を付与していますが、その番号は廃止されて、新たに上記の命名方法による番号(9桁の番号)が付与されます。
広島市の場合は、34-09-XXXXX(5桁の技工所通し番号)の形式となります。

既存の歯科技工所に対し、各都道府県等の付与方法による歯科技工所番号(課長通知に記載のある歯科技工所の管理番号を含む。)を付与している場合、本通知で定めるところにより新たな歯科技工所番号を付与し、当該歯科技工所の開設者に通知するとともに、これまでの歯科技工所番号は廃止すること。
引用元:https://ivw2ypyqnxjnx1bl.public.blob.vercel-storage.com/media/1788753871070-4t2avs-uZoVboHdOi1ywIOgS3wo5Ix5h6MipR.pdf
業務従事者届にも歯科技工所番号の記載が必要になる
医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について、歯科技工所に従事する場合は歯科技工所番号の記載が今後必要となります。
令和8年12月時の業務従事者届から必要となりますので、注意しましょう。
歯科技工所へのお願い
既存の管理番号(10桁)の判子を持ってきてくれた方がおられましたが、上記の説明の通りその番号は使用できませんので、9桁の番号の方をお持ちいただければ助かります。
■関連資料
1)2026.9.4付「新規に開設する歯科技工所及び既存の歯科技工所への歯科技工所番号の付与の方針について.pdf (1.1MB)
2)2026.5.20付「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の公布について.pdf (1.3MB)
3)2026.3.31付【官報】歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第63号).pdf (4.6MB)


